『ローカルファースト』
なんとなくどこかで聞いたことのあるような言葉。
なんとなく意味も分かる。
地域一番、地元優先、地産地消などと解釈することもできますが、 それは一例です。
これからの社会を変えていくことのできる「価値観」であり、「ライフスタイル」の提唱、 選択の基準、そして豊かさの本質を問う言葉でもあります。 地元企業が自分たちの住む「まち」の未来を考える時、いかに地域を理解しているか、 まちの人、物、場所、文化などに愛情をもっているか、人々のニーズに寄り添い続けられるか、 皆が真に豊かに暮らしている情景をきちんと想像できているかといったことが大切です。 それを導きだす価値観が「ローカルファースト」だと考えます。
この「ローカルファースト」の考え方を一人でも多くの地域で暮らす方々に共鳴いただき、
そして広めていく為に様々な事業活動シンポジウムなどのイベントの実施、
さらにメディアへの啓蒙活動や刊行物の制作・発行など多彩な取り組みを続けています。
「一般財団法人ローカルファースト財団」は 私たちが暮らすまちを、もっと私たちらしく、地域社会のもっと明るい未来を創っていく。このローカルファーストという理念、新しいまちづくりの考え方、をより多くの人々に広め、語り合い、交流を広げ、 新たな価値観によるライフスタイルを生み出すことで、地域に希望と活力をもたらし、持続可能な未来を拓き、健康で明るく、豊かな社会をつくることを目的としています。
事業
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) ローカルファーストにかかわる調査研究
(2) ローカルファーストにかかわる普及啓発、交流促進
(3) ローカルファーストを基盤とした事業の創出
(4) ローカルファーストにかかわる研究、活動への助成、支援
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
〒253-0052
神奈川県茅ヶ崎市幸町5-8
第1条 この規則は、一般財団法人ローカルファースト財団(以下「財団」という。)の会員について、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 財団の主旨及び目的に賛同し、財団の会費を納入する個人又は団体のうち、財団の公益事業活動を積極的に支援しようとする者は、財団の会員になることができる。
第3条 1.新たに会員になろうとする者は、次の会費を納入のうえ、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(1) 団体会員10口以上(1口1千円)
(2) 個人会員3口以上(1口1千円)
2.会員は、入会後、毎年度会費を納入しなければならない。
第4条 理事長は、理事会の決議を経て、会費の額を変更できる。
第5条 会員には、会員証を発行する。
第6条 第3条の会費は、毎事業年度における合計額の50パーセント以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
第7条 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を失う。
(1) 退会の届け出があったとき。
前2項の規定により退会又は休会した会員が納入した年会費については、これを返還しない。
第8条 会員は、退会届を理事長に届け出ることによって、いつでも退会できる。
第9条 この規則に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。附則1この規則は、平成26年6月10日から施行する。
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